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公的個人認証サービスによる電子証明書(民間事業者向け)

電子証明書(公的個人認証サービス)の利活用をお考えの民間事業者の方へのご紹介です。

目次

公的個人認証サービスとは?

公的個人認証サービスとは、オンラインで(=インターネットを通じて)申請や届出といった行政手続などやインターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。 「電子証明書」と呼ばれるデータを外部から読み取られるおそれのないマイナンバーカード等のICカードに記録することで利用が可能となります。電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。

署名用電子証明書・・・インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例 e-Tax等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。

利用者証明用電子証明書・・・インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用します(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付)。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。

 

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民間事業者における公的個人認証サービスの活用について

公的個人認証法が改正され、平成28年1月より、民間事業者においても電子証明書の有効性を確認する者(署名検証者)となり、公的個人認証サービスを活用できることとなりました。サービスの詳細や利用例、メリット等につきましては、次の資料をご覧ください。

また、公的個人認証サービスを利用するために必要な手続き等の詳細につきましては、各関係資料をご覧ください。

<公的個人認証サービス利用のための民間事業者向けガイドライン>

公的個人認証サービス利用のための民間事業者向けガイドライン1.3版PDF スマートフォン搭載、最新の利用者情報(4情報)提供サービスを反映
(1.2版→1.3版は微修正のみ)
公的個人認証法に基づく最新の利用者情報(基本4情報)提供サービスに係る同意の取得についてPDF 最新の基本4情報提供における同意取得方法に関する留意事項

 

<公的個人認証サービスにおける主務大臣認定に係る調査票>
ファイル 備考
公的個人認証サービスにおける主務大臣認定に係る調査票(ver.2.2)EXCEL 令和5年5月16日前後による変更なし



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公的個人認証サービスにおける主務大臣認定事業者

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第17条第1項第6号の規定に基づく主務大臣認定事業者はこちらです。

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リンク

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