
過疎地域については、昭和45年以来、四次にわたり議員立法として制定された過疎対策立法のもとで各種の対策が講じられてきました。
現行の過疎地域自立促進特別措置法は、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。過疎地域が、それぞれの有する地域資源を最大限活用して地域の自給力を高めるとともに、国民全体の生活にかかわる公益的機能を十分に発揮することで、住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会を実現することが求められます。