総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > 地方税制度 > 自動車税・軽自動車税種別割

自動車税・軽自動車税種別割

 自動車・軽自動車等に対し、その所有の事実に担税力を見出し、その所有者に課する普通税です。道路等との間に極めて直接的な受益関係を持つ特殊な財産税としての性格を持つほか、道路損傷負担金的な性格を持ちます。
 自動車税・軽自動車税(種別割)は、自動車・軽自動車等を所有している人が納めます。
 自動車・軽自動車等を新たに所有することとなったり、譲渡・廃車した場合は、自動車税・軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書を提出しなければなりません。
 特定小型原動機付自転車(令和5年7月1日より施行)についても、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
 

【自動車税種別割】
1.課税団体 都道府県
2.課税客体 自動車(二輪の小型自動車、軽自動車及び特殊自動車を除く)
3.納税義務者 自動車の所有者
4.賦課期日 4月1日
5.税率
<標準税率>
自動車の種別、排気量等ごとに設定
【例】自家用乗用車(1,500cc超2,000cc以下) 36,000円
<制限税率>
標準税率の1.5倍
【税率の特例】
○グリーン化特例(平成13年度創設)
環境性能の優れた自動車の税率を軽減し、初回新規登録から一定年数を経過した自動車の税率を重くする措置
6.納期 5月中において、都道府県の条例で定める。
7.徴収方法 普通徴収(月割課税分は証紙徴収)
【軽自動車税種別割】
1.課税団体 市区町村
2.課税客体 軽自動車、二輪の小型自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車
3.納税義務者 軽自動車等の所有者
4.賦課期日 4月1日
5.税率
<標準税率>
軽自動車等の種別、排気量等ごとに設定
【例】
軽自動車(四輪以上のもの)のうち、自家用乗用車
10,800円
原動機付自転車のうち、二輪で総排気量が50cc以下のもの
2,000円
<制限税率>
標準税率の1.5倍
【税率の特例】
○経年車重課(平成26年度創設)
三輪以上の軽自動車のうち、最初の新規検査から一定年数を経過した軽自動車の税率を重くする措置
○グリーン化特例(軽課)(平成27年度創設)
三輪以上の軽自動車のうち、環境性能の優れた軽自動車の税率を軽減する措置
6.納期 4月中において、市区町村の条例で定める。
7.徴収方法 普通徴収

これまでの主な制度改正等

ページトップへ戻る