電波監理審議会
新着情報
設置根拠
電波法(昭和25年法律第131号)第99条の2
所掌事務
- 総務大臣の諮問(必要的諮問事項)に対し答申すること。
(電波法第99条の11及び放送法第177条)
- 必要的諮問事項に関する事項について総務大臣に必要な勧告を行うこと。
(電波法第99条の13及び放送法第179条)
- 総務大臣が実施する電波の利用状況調査結果に基づき電波の有効利用の程度の評価(以下「有効利用評価」という。)を行い、総務大臣に対し有効利用評価に関する事項について必要な勧告を行うこと。 (電波法第26条の3及び電波第99条の13)
- 電波法及び放送法に基づく総務大臣等の処分に対する審査請求について審理及び議決すること。
(電波法第85条及び放送法第180条)
構成
委員等の任命
- 委員
・国会同意人事
- 公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。
- ・法定欠格事由
- 放送事業者、電気通信事業者等の役員(事業者団体の役員を含む。)等は任命できない。
- ・任期
- 3年
- 特別委員
・特別委員の任命
- 総務大臣が任命する。
- ・任期
- 3年
事務局
総務省総合通信基盤局総務課
審理官
- 審査請求の審理及び意見の聴取の手続を主宰する者として、審理官が置かれる。
- 審理官は、電波監理審議会の議決を経て、総務大臣が任命する。
電波監理審議会イメージ図
関係法令
※なお、各法令において提出又は作成が求められる書面等のうち、「氏名」の記載につきましては旧姓(旧氏)を併記して記載することができます。
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