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〇これから恩給を請求される方
〇恩給の請求に関すること 
(1) 恩給はどこに、どのように請求すればよいですか。

(A)
 初めての恩給の請求は、本属庁(※)を経由して、裁定庁である政策統括官(恩給担当)に提出しなければなりません。

 恩給受給者が死亡した場合の遺族による扶助料請求などは、直接、政策統括官(恩給担当)に提出することになっています。

※ 本属庁とは、公務員の身分、進退に関する権限をもった行政庁のことです。

【解説】
  1.  本属庁を経由する請求

     恩給の請求は、原則として退職当時の本属庁を経由して、裁定庁に必要な請求書類を提出しなければなりません。(恩給給与規則第1条)

     恩給の請求を原則として本属庁を経由することとしているのは、本属庁には履歴書その他の勤務に関する原本が備えられているので、請求者が提出した履歴書その他の証拠書類に誤りがないかを調査し、証明をしてもらうためです。

    <特例>
    1. (1) 旧陸軍・海軍部内の公務員

      旧陸軍及び旧海軍部内の公務員の人事記録の管理・整備の事務は各都道府県及び厚生労働省社会・援護局で行われています。(地方自治法附則第10条、厚生労働省設置法第4条)したがって、これらの方々の恩給請求書類は、退職当時の本籍地の都道府県及び厚生労働省社会・援護局を経由して政策統括官(恩給担当)に提出することになっています。

    2. (2) 朝鮮、台湾、樺太、関東州及び南洋群島にあった官公署に勤務していた公務員

      これらの方々の所属庁はなくなりましたが、その履歴書などの管理・整備の事務は外務省で行われています。(外務省設置法第4条)したがって、これらの方々の恩給請求書類は、外務省アジア大洋州局地域政策課を経由して政策統括官(恩給担当)に提出することになっています。

  2.  裁定庁に直接行う請求

     履歴書などを添える必要のない次のような請求は、本属庁を経由しないで、請求者が直接、政策統括官(恩給担当)に請求書を提出することになっています。
    (恩給給与規則第6条本文等)

    1. (1) 増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給について期限付き(5年間)の裁定を受けた人の、その期限が来たことに伴う再審査請求
    2. (2) 増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給の扶養加給の原因となっている家族の人数が変動した場合の改定請求
    3. (3) 普通恩給受給者が死亡した場合の遺族の扶助料請求
    4. (4) 増加恩給又は傷病年金の受給者(傷病年金にあっては普通恩給併給者に限る。)が死亡した場合の遺族の扶助料請求
    5. (5) 扶助料(傷病者遺族特別年金を含む。以下同じ。)受給者が失権した場合の次順位者の扶助料請求
    6. (6) 扶助料を受けている人が2人以上あるとき(父母、未成年の子など)、その一部の人が失権した場合の名義書換請求
    7. (7) 普通扶助料の寡婦加算に関する扶助料改定請求及び寡婦加算の原因となっている子の人数が変動したことによる改定請求
    8. (8) 公務扶助料、増加非公死扶助料又は特例扶助料の扶養遺族加給の原因となっている遺族の人数が変動した場合の改定請求
    9. (9) 扶助料受給者が刑に処せられ、又は所在不明となり、その扶助料が停止される場合における同順位者又は次順位者の転給請求
    10. (10) 傷病年金受給者(普通恩給併給者を除く。)が死亡した場合の遺族の傷病者遺族特別年金の請求

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