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〇これから恩給を請求される方
〇恩給の請求に関すること 
(2) 旧姓により恩給の請求等を行うことはできますか。

(A)
 恩給の請求、各種申請・届出に旧姓を使用することは可能です。

 ただし、恩給の裁定後に発行する証書の氏名は、戸籍上の氏名となります。

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