総務省トップ > 政策 > 国民生活と安心・安全 > 恩給 > 恩給Q&A > ○これから恩給を請求される方 ○恩給の請求に関すること > 〇これから恩給を請求される方 〇恩給の請求に関すること  (4) 扶助料等請求に際し、戸籍謄本に代えて「法定相続情報一覧図の写し」を提出することは可能ですか。

〇これから恩給を請求される方
〇恩給の請求に関すること 
(4) 扶助料等請求に際し、戸籍謄本に代えて「法定相続情報一覧図の写し」を提出することは可能ですか。

(A)
 扶助料又は傷病者遺族特別年金の請求に際し、戸籍謄本に代えて「法定相続情報一覧図の写し」を提出することはできません。
【解説】
 扶助料又は傷病者遺族特別年金(以下「扶助料等」といいます。)の請求に当たっては、公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にできる戸籍謄本が必要とされています。これは公務員死亡の時以後に遺族が、婚姻や遺族以外の者と養子縁組を行った場合などには、扶助料等を受ける権利を失うこととなるため、請求者がこれら事由に該当しているか否かを確認する必要があるためです。

 「法定相続情報一覧図の写し」は、相続開始時における相続人の氏名、生年月日、被相続人との続柄等の法定相続情報について記載・証明されているものであり、公務員死亡の時以後における請求者の身分関係まで確認することができません。 したがって、扶助料等の請求に際しては、戸籍謄本(公務員死亡の時以後の請求者 の身分関係を明瞭にし得るもの)を提出していただくことになっています。(恩給給 与規則第7条等)

 なお、令和3年11月18日から請求者の利便性の向上等を図るため、未支給恩給(失権時給与金)を相続人が請求する場合については、「法定相続情報一覧図の写し」を利用できるようにしました。

ページトップへ戻る