総務省トップ > 政策 > 国民生活と安心・安全 > 恩給 > 恩給Q&A > ○これから恩給を請求される方 ○恩給の請求に関すること > 〇これから恩給を請求される方 〇恩給の請求に関すること  (5) 扶助料請求に当たり、戸籍謄本は何故「6月以内に交付されたもの」なのですか。6月より前に交付されたものでは審査できないのですか。

〇これから恩給を請求される方
〇恩給の請求に関すること 
(5) 扶助料請求に当たり、戸籍謄本は何故「6月以内に交付されたもの」なのですか。6月より前に交付されたものでは審査できないのですか。

(A)
 扶助料(遺族恩給)を受ける権利は、公務員の遺族の婚姻や遺族以外の者との養子縁組などの身分関係の変動があったとき、失権又は失格することとなっています。このため、扶助料(遺族恩給)の審査に当たっては、公務員の死亡時から直近までの身分関係を明瞭にできる戸籍謄本を確認する必要があることや、他の行政手続における戸籍謄本の有効期限の扱いも踏まえ、6月以内に交付されたものとしています。

 6月を経過したものは直近の身分関係が明瞭となっているとは認められないため、認めていません。

<参考> 他の行政手続における戸籍謄本の有効期限の例
  • 遺産分割手続の申立て(裁判所):3月以内
  • 年金請求(日本年金機構):6月以内
  • パスポート申請(外務省):6月以内

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