〇これから恩給を請求される方
〇恩給の請求に関すること
(7) 旧軍人在職中のけが(又は病気)が最近になり悪化しました。どこに相談すればよいですか。
- (A)
- 旧軍人退職当時の本籍地の都道府県(援護課、福祉課等の旧軍人援護を担当する課) に御相談ください。
その連絡先は、別添【都道府県恩給主管課】を御参照ください。
- 【解説】
-
- (1) 旧軍人在職中の傷病が悪化して増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給を給する 程度以上の障害の状態になった場合
- (2) 増加恩給、傷病年金又は特例傷病恩給を受給している方の公務による障害の程 度が悪化した場合は、請求によりその程度に応じて恩給が裁定又は改定される場合があります((1)及び(2)とも加齢によるものは含みません。)。
この請求は、旧軍人退職当時の本籍地の都道府県(援護課、福祉課等の旧軍人援護を担当する課)を経由して政策統括官(恩給担当)に行うことになります。請求に必要な書類など詳細については、当該都道府県の担当課に御相談ください。
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