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〇これから恩給を請求される方
〇恩給の請求に関すること 
(8) 障害年金を受給しています。恩給を受給すると障害年金の支給は調整されますか。

(A)
 恩給を受給すると、国民年金法による障害基礎年金のうち、年金コードが「265 □」(※)又は「635□」(※)のものは、障害基礎年金の支給が調整されます。 ※ 「□」には0〜9の数字が入ります。
【解説】
 障害年金には、国民年金法、厚生年金保険法、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び各 種共済組合法によるものがありますが、原則として、これらの障害年金と恩給は両方 受けることができます。

 ただし、国民年金法による障害基礎年金のうち、年金コードが「265□」又は「635□」のもの(いわゆる無拠出の障害基礎年金)については、受給権者が恩給(大尉以下の旧軍人に係る増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、公務扶助料及び特例扶助料を除く。)を受けることができるときは、障害基礎年金の支給が調整されることとなっています。(国民年金法第36条の2)詳しくは、お近くの年金事務所にお尋ねください。

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