〇これから恩給を請求される方
〇恩給の請求に関すること
(8) 障害年金を受給しています。恩給を受給すると障害年金の支給は調整されますか。
- (A)
- 恩給を受給すると、国民年金法による障害基礎年金のうち、年金コードが「265
□」(※)又は「635□」(※)のものは、障害基礎年金の支給が調整されます。
※ 「□」には0〜9の数字が入ります。
- 【解説】
- 障害年金には、国民年金法、厚生年金保険法、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び各
種共済組合法によるものがありますが、原則として、これらの障害年金と恩給は両方
受けることができます。
ただし、国民年金法による障害基礎年金のうち、年金コードが「265□」又は「635□」のもの(いわゆる無拠出の障害基礎年金)については、受給権者が恩給(大尉以下の旧軍人に係る増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、公務扶助料及び特例扶助料を除く。)を受けることができるときは、障害基礎年金の支給が調整されることとなっています。(国民年金法第36条の2)詳しくは、お近くの年金事務所にお尋ねください。
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