総務省トップ > 政策 > 国民生活と安心・安全 > 恩給 > 恩給Q&A > ○これから恩給を請求される方 ○恩給の請求に関すること > 〇これから恩給を請求される方 〇恩給の請求に関すること  (9) 扶養加給の対象者となっている妻が死亡しました。どのような手続が必要ですか。

〇これから恩給を請求される方
〇恩給の請求に関すること 
(9) 扶養加給の対象者となっている妻が死亡しました。どのような手続が必要ですか。

(A)
 扶養加給の対象者となっている方が亡くなられた場合には、受給している恩給年額から、その加給年額を減額(これを「加給減改定」といいます。)することになります。その手続は、次のとおりです。
  1. (1) 国内に居住する扶養加給対象者が亡くなられた場合

     特に手続は必要ありません。政策統括官(恩給担当)で加給減改定を行い通知します。

  2. (2) 国外に居住する扶養加給対象者が亡くなられた場合

     加給減改定のための手続が必要です。

【解説】
  1.  国内に居住する扶養加給対象者が亡くなられた場合には、政策統括官(恩給担当)では住民基本台帳ネットワークシステムによりその事実を確認しているため、特に手続は必要ありません。政策統括官(恩給担当)では、この確認により職権で加給減改定を行い、その旨を当該恩給受給者に通知します。

     ただし、市区町村への死亡の届出のタイミングによっては、加給減改定が遅れ減額されない恩給が支給されることにより、過払金が生じてしまう場合がありますので、扶養加給対象者が亡くなられた旨は、速やかに恩給相談室(03-5273-1400)に電話いただくか、恩給相談メール(onkyusoudan_atmark_soumu.go.jp)(※)により御連絡ください。

    ※ 迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。

  2.  国外に居住する扶養加給対象者が亡くなられた場合には、「加給減改定請求書」に戸籍謄本等の証明書類を添えて、政策統括官(恩給担当)に提出していただく必要があります。速やかに恩給相談室(03-5273-1400)に電話いただくか、恩給相談メール(onkyusoudan_atmark_soumu.go.jp)(※)により御連絡ください。

    ※ 迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。

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