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〇これから恩給を請求される方
〇恩給の請求に関すること 
(10) 恩給の裁定(審査)には、どれくらいの期間がかかりますか。

(A)
 恩給種別ごとに審査期間は異なります。

 政策統括官(恩給担当)では、行政手続法(平成5年法律第88号)に基づき、恩給に関する処分に係る標準処理期間を次のとおり定めています。

標準処理期間
(旧軍人)
恩給種別 標準処理期間 内訳
都道府県 厚生労働省 政策統括官
(恩給担当)
普通恩給 4.0月 1.0月 1.5月 1.5月
傷病恩給 爾後重症 6.0月 1.0月 1.5月 3.5月
再審査 2.5月 2.5月
普通扶助料(転給)
うち成年の子からの請求
1.0月 1.0月
1.5月 1.5月
公務関係扶助料(転書改)
うち成年の子からの請求
1.0月 1.0月
1.5月 1.5月
傷病者遺族特別年金
うち成年の子からの請求
1.0月 1.0月
1.5月 1.5月
(文官)
恩給種別 標準処理期間 内訳
本属庁 政策統括官
(恩給担当)
普通恩給 3.0月 1.5月 1.5月
普通扶助料(転給)
うち成年の子からの請求
1.0月 1.0月
1.5月 1.5月
公務扶助料(転書改)
うち成年の子からの請求
1.0月 1.0月
1.5月 1.5月
(注)
  1.  恩給請求は、軍歴や文官履歴等の調査・証明が必要であることから、原則として、旧軍人の場合は退職当時の本籍地の都道府県及び厚生労働省を、文官の場合は退職当時の本属庁(各省庁等)を経由し提出される。
  2.  上記期間には、書類の不備追完、検診、履歴究明等に要する期間は含まない。
  3.  転給とは、恩給受給者(公務員本人)が死亡し、その遺族に扶助料が給されることをいう。
  4.  成年の子とは、公務員死亡当時から引き続き重度障害で生活資料を得る途のない公務員の子をいう。
  5.  転書改とは、転給、書換え、加給改定をいう。
    • 書換え:扶助料を受けている権利者が2人以上ある場合で、そのうちの一部が失権したときに証書を書き換えることをいう。
    • 加給改定:加給対象者の増減に伴う改定をいう。

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