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〇これから恩給を請求される方
〇恩給の請求に関すること 
(11) 恩給請求をしましたが棄却処分となり納得ができません。再度、審査してもらえますか。

(A)
 総務大臣に対して審査請求をすることができます。

 また、国を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。

【解説】
  1.  恩給請求に対する処分について不服がある場合は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して1年以内に総務大臣に対して審査請求をすることができます。(恩給法第13条)

    なお、正当な理由があるときは、この期間を経過した後であっても審査請求をすることが認められる場合があります。

  2.  恩給請求に対する処分については、上記1の審査請求のほか、その処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。

    なお、審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます。

  3.  ただし、上記2の期間が経過する前に、その処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

    なお、正当な理由があるときは、上記2の期間やその処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

  4.  審査請求に関して御不明の点などがありましたら、恩給相談室(03-5273-1400)に電話いただくか、恩給相談メール(onkyusoudan_atmark_soumu.go.jp)(※)によりお尋ねください。

    ※ 迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。

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