〇これから恩給を請求される方
〇恩給の請求に関すること
(12) 恩給請求を棄却された処分に対し審査請求をしましたが、同審査請求も棄却されました。納得ができません。再度、審査してもらえますか。
- (A)
- 国を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。
また、新たな証明資料が見つかるなどにより、改めて恩給請求を行うことができる場合もあります。
- 【解説】
-
- (1) 審査請求をした場合、審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、上記の期間が経過する前に、恩給に関する総務大臣の処分(審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
なお、正当な理由があるときは、上記の期間を経過した後であっても処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
- (2) また、恩給請求が棄却された場合であっても、その後、新たな証明資料が見つかるなどにより、改めて恩給請求を行うことができる場合もあります。
恩給請求に関して御不明の点などがありましたら、恩給相談室(03-5273-1400)に電話いただくか、恩給相談メール(onkyusoudan_atmark_soumu.go.jp)(※)によりお尋ねください。
※ 迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。
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