この遺族とは、公務員が死亡した当時、公務員によって生計を維持し、又はこれと生計を共にしていた(1)配偶者(内縁関係にあった人は含まれません。)、(2)未成年の子、(3)父母、(4)成年の子(公務員の死亡当時から引き続き重度障害で生活資料を得る途がない人に限ります。)(5)祖父母であり、この順序で先順位者から後順位者ヘと受給権が受け継がれます。(恩給法第73条及び第74条)
「重度障害の状態にあること」とは、精神又は身体に、増加恩給を給される程度の永続性を有する障害があることをいいます。
また、「生活資料を得る途がないこと」とは、社会通念上、心身の障害により労働能力を喪失し、かつ、自己の生活を維持するに足りる資産を有しないため生活することができない状態にあることをいいます。
ただし、平成19年10月1日において、成年の子が重度障害の状態にあること等により既に扶助料等を受けている場合や、公務員の妻が扶助料等を受けており、成年の子が次順位者となっている場合などには、公務員の死亡当時から引き続き重度障害の状態にあること等の受給要件にかかわらず、扶助料等を受けることができます。(平成19年法律第13号附則第3条、昭和51年法律第51号附則第15条)