〇現在恩給を受給されている方
〇恩給受給者の死亡に関する手続等に関すること
(4) 恩給受給者の死亡による未支給恩給(失権時給与金)は、どのような人が受け取れるのですか。
- (A)
- 未支給恩給(失権時給与金)は、扶助料が給される公務員の遺族が、遺族がいない場合には亡くなられた受給者の相続人が受け取ることができます。
- 【解説】
- 恩給権者が死亡した場合において、その生存中の恩給で給与されていない未支給恩給があるときは、公務員の遺族(※1)に、遺族がいないときは死亡者の相続人(※2)に支給することになります。(恩給法第10条第1項)
死亡した恩給権者の生存中に裁定を経た恩給の未支給金を「失権時給与金」と称しています。遺族又は相続人は、政策統括官(恩給担当)に対して自己の名をもって未支給恩給(失権時給与金)を請求し、これを受け取ることになります。(恩給法第10条ノ2第2項)
- ※1 公務員の遺族とは、恩給法に規定する扶助料が給される遺族であり、(1)配偶者、(2)未成年の子、(3)父母、(4)重度障害で生活資料を得る途のない成年の子、(5)祖父母です。未支給恩給(失権時給与金)はこの順序で受けられることになります。(恩給法第10条第2項、第73条第1項及び第74条)
- ※2 相続人とは、民法に規定する相続人であり、配偶者、子(その代襲者等)、直系尊属、兄弟姉妹(その代襲者)です。(民法第887条から第890条まで)
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