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〇現在恩給を受給されている方
〇恩給受給者の死亡に関する手続等に関すること
(5) 未支給恩給(失権時給与金)の請求はどのような手続が必要ですか。

(A)
 失権時給与金請求書、戸籍謄本等の書類を提出していただくこととなります。

 同請求書は、政策統括官(恩給担当)から、未支給恩給(失権時給与金)を受けることのできる遺族又は相続人に送付します。

【解説】
  1.  未支給恩給(失権時給与金)は、公務員の遺族(※1)に、遺族がいないときは死亡者の相続人( ※2)に支給することになります。

     政策統括官(恩給担当)では、恩給受給者の御家族から恩給受給者が亡くなられた旨の御連絡を頂いた際、同受給者に係る未支給恩給(失権時給与金)がある場合には、遺族又は相続人を確認の上、同人に対し「失権時給与金請求書」などの書類を送付することとしています。

    1. ※1 公務員の遺族とは、恩給法に規定する扶助料が給される遺族であり、(1)配偶者、(2)未成年の子、(3)父母、(4)重度障害で生活資料を得る途のない成年の子、(5)祖父母です。未支給恩給(失権時給与金)はこの順序で受けられることになります。(恩給法第10条第2項、第73条第1項及び第74条)
    2. ※2 相続人とは、民法に規定する相続人であり、配偶者、子(その代襲者等)、直系尊属、兄弟姉妹(その代襲者)です。(民法第887条から第890条まで)
  2.  請求に必要な書類は、次のとおりです。
    1. (1) 失権時給与金請求書
    2. (2) 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は法定相続情報一覧図の写し(恩給受給者が死亡した当時の請求者と受給者との身分関係を明らかにすることができるもの)
    3. (3) 公務員の死亡当時、請求者が公務員により生計を維持し、又は公務員と生計を共にしていたことを明らかにできる申立書(請求者が公務員の遺族である場合)
    4. (4) 公務員の遺族及び先順位の相続人がいないことの申立書(請求者が死亡者の相続人である場合)
    5. (5) 亡くなられた恩給受給者の恩給証書(扶助料請求書に添付した場合は省略可)
    6. (6) 振込先口座申請書(失権時給与金を口座振込により受け取ることを希望される場合)
  3.  遺族又は相続人は、政策統括官(恩給担当)に対して自己の名をもって未支給恩給(失権時給与金)を請求し、これを受け取ることになります。(恩給法第10条及び第10条ノ2第2項)

     なお、未支給恩給(失権時給与金)を受ける権利は、恩給受給者の死亡した日の翌日から5年間請求しないときは時効により消滅します。(会計法第30条及び第31条)

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