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〇現在恩給を受給されている方
〇恩給受給者の死亡に関する手続等に関すること
(8) 未支給恩給(失権時給与金)請求に当たり、戸籍謄本又は戸籍抄本のコピーでは審査できないのですか。

(A)
 戸籍謄本又は戸籍抄本のコピーでは、審査をすることはできません。
【解説】
 未支給恩給(失権時給与金)の請求時に添付する戸籍謄本又は戸籍抄本については、あくまでも正本の提出を求めています。

 これは、コピーでは改ざんのおそれもあり得ることなどから、記載内容の真正性が担保できないためです。

 なお、戸籍謄本又は戸籍抄本の返戻が必要な場合には、審査終了後、提出された戸籍謄本又は戸籍抄本は返戻しますので、請求時にその旨を記載したメモを付してください。

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