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〇現在恩給を受給されている方
〇恩給受給者の死亡に関する手続等に関すること
(9) 恩給は相続できますか。(再掲)

(A)
 恩給を受ける権利は、相続の対象とはなりません。
【解説】
 恩給を受ける権利は、恩給権者の一身に専属する権利であることから、相続の対象とはなりません。(民法第896条ただし書)

 なお、恩給権者が死亡した場合において、その生存中の恩給で給与されていない未支給金があるときは、公務員の遺族(※1)に、遺族がいないときは死亡者の相続人(※2)に支給することになります。(恩給法第10条第1項)

  1. ※1 公務員の遺族とは、恩給法に規定する扶助料が給される遺族であり、(1)配偶者、(2)未成年の子、(3)父母、(4)重度障害で生活資料を得る途のない成年の子、(5)祖父母です。未支給恩給はこの順序で受けられることになります。
    (恩給法第10条第2項、第73条第1項及び第74条)
  2. ※2 相続人とは、民法に規定する相続人であり、配偶者、子(その代襲者等)、直系尊属、兄弟姉妹(その代襲者)です。(民法第887条から第890条まで)

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