〇現在恩給を受給されている方
〇恩給受給者の死亡に関する手続等に関すること
(10) 相続を放棄した場合、未支給恩給(失権時給与金)はもらえないのでしょうか。
- (A)
- 扶助料が給される公務員の遺族又は死亡者の相続人は、(民法の手続により)相続を放棄した場合であっても、未支給恩給(失権時給与金)を請求することができ、その支給を受けることができます。
- 【解説】
- 未支給恩給(失権時給与金)は、恩給法第10条、第10条ノ2第2項及び第73条の規定により、(民法上の)相続とは別の立場から一定の遺族又は相続人に対して支給を認めているため、未支給恩給(失権時給与金)を受ける権利は、別途相続の対象となるものではありません。
したがって、扶助料が給される公務員の遺族又は死亡者の相続人は、(民法の手続により)相続を放棄した場合であっても、自己の名により未支給恩給(失権時給与金)を請求することができ、その支給を受けることができます。
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