総務省トップ > 政策 > 国民生活と安心・安全 > 恩給 > 恩給Q&A > 〇現在恩給を受給されている方 〇恩給受給者の死亡に関する手続等に関すること > 〇現在恩給を受給されている方 〇恩給受給者の死亡に関する手続等に関すること (11) 不在者財産管理人、相続財産管理人又は相続財産清算人として未支給恩給(失権時給与金)を受け取ることはできますか。

〇現在恩給を受給されている方
〇恩給受給者の死亡に関する手続等に関すること
(11) 不在者財産管理人、相続財産管理人又は相続財産清算人として未支給恩給(失権時給与金)を受け取ることはできますか。

(A)
 いわゆる不在者財産管理人(家庭裁判所の審判により選任された民法第25条に規定する財産管理人)、相続財産管理人(民法第897条の2第1項に基づき選任された管理人)又は相続財産清算人(民法第952条第1項に基づき選任された清算人)は、扶助料が給される公務員の遺族(※1)又は死亡者の相続人(※2)のいずれにも該当しないため、未支給恩給(失権時給与金)を給することはできません。

 

  1. ※1 恩給法に規定する扶助料が給される遺族であり、(1)配偶者、(2)未成年の子、(3)父母、(4)重度障害で生活資料を得る途のない成年の子、(5)祖父母です。未支給恩給(失権時給与金)はこの順序で受けられることになります。
    (恩給法第10条第2項、第73条第1項及び第74条)
  1. ※2 民法に規定する相続人であり、配偶者、子(その代襲者等)、直系尊属、兄弟姉妹(その代襲者)です。
    (民法第887条から第890条まで)
【解説】
 未支給恩給(失権時給与金)は、死亡した公務員の遺族に支給し、遺族がいないときには死亡者の相続人に支給することとされており、同遺族又は相続人は自己の名を以ってその支給を受けることができるとされています。(恩給法第10条及び第10条ノ2)

 不在者財産管理人、相続財産管理人又は相続財産清算人は、上記遺族又は相続人のいずれにも該当しないため、未支給恩給(失権時給与金)を給することはできません。

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