総務省トップ > 政策 > 国民生活と安心・安全 > 恩給 > 恩給Q&A > 〇現在恩給を受給されている方 〇恩給受給者の死亡に関する手続等に関すること > 〇現在恩給を受給されている方 〇恩給受給者の死亡に関する手続等に関すること (12) 義母の面倒を見ていました。義母の未支給恩給(失権時給与金)を私が受け取ることができますか。

〇現在恩給を受給されている方
〇恩給受給者の死亡に関する手続等に関すること
(12) 義母の面倒を見ていました。義母の未支給恩給(失権時給与金)を私が受け取ることができますか。

(A)
 亡くなられたお義母さまと養子縁組をされていれば、未支給恩給(失権時給与金)を受け取ることができる可能性があります。詳しくは恩給相談室(03-5273-1400)に電話いただくか、恩給相談メール(onkyusoudan_atmark_soumu.go.jp)(※)によりお尋ねください。

※ 迷惑メール防止のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。メールをお送りになる際には、「_atmark_」を「@」(半角)に直してください。

【解説】
 恩給権者が死亡した場合において、その生存中の恩給で給与されていない未支給恩給(失権時給与金)があるときは、公務員の遺族(※1)に、遺族がいないときは死亡者の相続人(※2)に支給することになります。(恩給法第10条第1項)
  1. ※1 公務員の遺族とは、恩給法に規定する扶助料が給される遺族であり、(1)配偶者、(2)未成年の子、(3)父母、(4)重度障害で生活資料を得る途のない成年の子、(5)祖父母です。未支給恩給(失権時給与金)はこの順序で受けられることになります。(恩給法第10条第2項、第73条第1項及び第74条)
  2. ※2 相続人とは、民法に規定する相続人であり、配偶者、子(その代襲者等)、直系尊属、兄弟姉妹(その代襲者)です。(民法第887条から第890条まで)

ページトップへ戻る