〇現在恩給を受給されている方
〇恩給受給者の死亡に関する手続等に関すること
(13) 遺言による遺産相続をした場合、未支給恩給(失権時給与金)を請求できますか。
- (A)
- 未支給恩給(失権時給与金)を受ける権利は、相続の対象とはなりませんので、遺言受遺者に給することはできません。
- 【解説】
- 未支給恩給(失権時給与金)は、恩給法第10条、第10条ノ2第2項及び第73条の規定により、(民法上の)相続とは別の立場から一定の遺族又は相続人に対して支給を認めているものであり、未支給恩給(失権時給与金)を受ける権利は、別途相続の対象となるものではありません。
したがって、未支給恩給(失権時給与金)は、遺言による遺産相続とは別に、上記恩給法の規定により、公務員の遺族又は死亡者の相続人に対し、同人からの請求により支給することになります。
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