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〇現在恩給を受給されている方
〇恩給受給者の死亡に関する手続等に関すること
(14) 未支給恩給(失権時給与金)は課税対象になりますか。

(A)
 未支給恩給(失権時給与金)は、死亡した恩給受給者に係る相続税の課税対象にはなりませんが、これを受ける遺族等の一時所得に該当し所得税の対象となります。
【解説】
 未支給恩給(失権時給与金)は、死亡した恩給受給者の遺族等が、自己の固有の権利として請求するものであり、死亡した恩給受給者に係る相続税の課税対象にはなりません。

 未支給恩給(失権時給与金)は、所得税基本通達34−2により、その支払を受けた遺族等の一時所得に該当し所得税の課税対象となります。

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