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〇これから恩給を請求される方
〇恩給の請求に関すること
(13) 任意後見受任者ですが、恩給を請求することはできますか。

(A)
 任意後見受任者は、本人に代わって恩給を請求することはできません。
 
【解説】
 任意後見制度は、委任者が自分の判断能力が十分なうちに、あらかじめ後見人となってくれる人(「任意後見受任者」といいます。)と任意後見契約を締結し、将来、委任者本人が認知症、精神障害等で判断能力が不十分になったときに支援を受ける制度です。
 委任者本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が、任意後見人を監督すべき「任意後見監督人」を選任すると、その時から任意後見契約の効力が発生し、任意後見受任者は「任意後見人」として、契約に定められた事務を開始することとなります。
 その契約に恩給の請求手続に関する事項が定められていれば、委任者本人に代わって恩給を請求することができることとなります。

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