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〇現在恩給を受給されている方
〇総務省政策統括官(恩給担当)からの通知等に関すること
(2) 恩給証書が送られてきましたが、どうすればよいですか。

(A)
 恩給証書は、恩給受給者が恩給を受ける権利を有することを証するものですから、大切に保管してください。

 なお、次のいずれかに該当したときは、恩給証書を政策統括官(恩給担当)に返還してください。(恩給給与規則第35条及び第38条)

  1. (1) 恩給受給者が死亡するなど、恩給を受ける権利が消滅したとき
  2. (2) 恩給受給者が氏名を改めるなど、恩給証書の記載事項に変更が生じたとき(※)

※ (2)の場合は併せて改氏名の届出の必要があります。詳細については、「○住所変更など届出に関すること問(4)」を御参照ください。

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