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〇現在恩給を受給されている方
〇総務省政策統括官(恩給担当)からの通知等に関すること
(4) 「公務員の遺族及び先順位の相続人がいないことの申立書」とは何ですか。

(A)
 死亡された恩給受給者の相続人が未支給恩給(失権時給与金)を請求する場合、請求者よりも順位が優先される「扶助料が給される公務員の遺族」(※1)がいないこと及び「死亡者の相続人」(※2)がいないことを証明していただくための申立書です。
  1. ※1 恩給法に規定する扶助料が給される遺族であり、(1)配偶者、(2)未成年の子、(3)父母、(4)重度障害で生活資料を得る途のない成年の子、(5)祖父母です。未支給恩給(失権時給与金)はこの順序で受けられることになります。(恩給法第10 条第2項、第73 条第1項及び第74 条)
  2. ※2 民法に規定する相続人であり、配偶者、子(その代襲者等)、直系尊属、兄弟姉妹(その代襲者)です。
    (民法第887 条から第890 条まで)

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