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〇現在恩給を受給されている方
〇総務省政策統括官(恩給担当)からの通知等に関すること
(7) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書が送られてきましたが、どうすればよいですか。

(A)
 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は、普通恩給を受給されている方が、障害者や源泉控除対象配偶者などを対象とする人的控除を受けようとする場合などに提出する必要があるものです。

 各種控除を受けようする方は、記入例を参考に所要事項を記入の上、1月末までに、政策統括官(恩給担当)に提出してください。

【解説】
 公的年金等の受給者の扶養親族等の申告は、一定額以上の公的年金等の支払を受ける者(公的年金等の受給者)が、その年の公的年金等について基礎的控除や人的控除を受けるために行う手続です。政策統括官(恩給担当)では、毎年12月頃に、年額158万円(年齢65歳未満の方は108万円)以上の普通恩給を受給されている方に、申告書を送付しています。

 普通恩給を受給されている方が、障害者や源泉控除対象配偶者などを対象とする人的控除を受けようとする場合又は「住民税に関する事項」欄に記載する事項がある場合には、所要事項を記入の上、政策統括官(恩給担当)に提出していただく必要があります。

 控除対象となる配偶者又は扶養親族がいない場合、かつ、御自身が障害者、寡婦又はひとり親に該当しない場合には、提出は不要です。

※ 令和2年分以降については、申告書を提出された場合と提出されなかった場合とで、所得税率に差がなくなりました。このため、各種控除に該当しない方は、申告書を提出する必要はありません。

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