〇現在恩給を受給されている方
〇総務省政策統括官(恩給担当)からの通知等に関すること
(9) 「恩給の過払金の返納のお願いについて」が送られてきましたが、どうすればよいですか。
- (A)
- 「恩給の過払金の返納のお願いについて」は、お支払いした恩給に過払金が生じたことから、その過払金を国に返納していただくために送付したものです。
同封した(又は別途送付する)納入告知書に現金(過払金額)を添えて、納付期限までに最寄りの銀行、信用金庫の本店又は支店、郵便局にて返納いただきますよう手続をお願いします。
なお、コンビニエンスストアでは返納の手続はできません。
- 【解説】
- 恩給は、毎年1月(前年の12月に支給します。)、4月、7月、10月の4期に分けて、その月の前月までの分が支給されます。
恩給は、受給者が死亡した場合、その死亡の月分まで支給されますが、市区町村への死亡届が遅れますと、死亡した月の翌月以降の恩給も支給されることがあり、その支給された恩給は過払金となります。
恩給の過払金の多くはこのように受給者死亡後の支給によるものであり、この過払金は、死亡した受給者の御遺族等に返納していただくことになります。
ページトップへ戻る