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〇現在恩給を受給されている方
〇総務省政策統括官(恩給担当)からの通知等に関すること
(11) 普通恩給年額の一部を停止する通知(多額停止通知)が送られてきましたが、どうすればよいですか。

(A)
 普通恩給受給者が、恩給以外に一定額以上の所得があり、かつ、普通恩給の年額が一定額以上ある場合、その恩給年額の一部を停止することとされています。

 送付した通知は、その旨をお知らせする処分通知です。この処分に不服がある場合には、総務大臣に対して審査請求をすることなどができます。

【解説】
 
  1.  普通恩給受給者については、恩給年額が170万円以上で、かつ、前年における恩給外の所得金額が700万円を超える場合には、恩給年額と恩給外の所得金額との合計額に応じて、その年の7月から翌年の6月までの恩給の支給の一部が停止されます。(恩給法第58条ノ4第1項及び第4項)

     この恩給年額の一部停止は、いわゆる行政処分であり、この処分に不服がある場合には、総務大臣に対して審査請求をすることができるほか、国を被告として同処分の取消しの訴えを提起することができます。

  2.  停止額の計算については、次のとおりです。
    恩給年額と恩給外の所得金額との合計額 停止額の計算
    870万円を超え1,040万円以下の場合 (合計額−870万円)× 0.35
    1,040万円を超え1,210万円以下の場合 (1,040万円−870万円)× 0.35 +(合計額−1,040万円)× 0.4
    1,210万円を超え1,380万円以下の場合 (1,040万円−870万円)× 0.35 +(1,210万円−1,040万円)× 0.4 +(合計額−1,210万円)× 0.45
     1,380万円を超える場合 (1,040万円−870万円)× 0.35 +(1,210万円−1,040万円)× 0.4 +(1,380万円−1,210万円)×0.45 +(合計額−1,380万円)×0.5

     ただし、上記計算による停止額は、恩給年額の5割が限度となっています。また、支給停止の結果、支給額が170万円を下回ることはありません。(恩給法第58条ノ4第1項)

     なお、恩給外の所得金額については税務署長が調査することとなっており、その計算については所得税法(昭和40年法律第33号)の課税総所得金額の計算に関する規定によることとされています。(恩給法第58条ノ4第2項及び第3項)

    <計算例>

    普通恩給年額250万円+恩給外所得800万円=合算額1,050万円の場合

     (1,040万円−870万円)×0.35+(1,050万円−1,040万円)×0.4=63万5千円

     上記計算による停止額は恩給年額の5割(125万円)の範囲内であり、支給額は 186万5千円で170万円を下回らないことから、この場合の停止額は63万5千円になります。

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