送付した通知は、その旨をお知らせする処分通知です。この処分に不服がある場合には、総務大臣に対して審査請求をすることなどができます。
この恩給年額の一部停止は、いわゆる行政処分であり、この処分に不服がある場合には、総務大臣に対して審査請求をすることができるほか、国を被告として同処分の取消しの訴えを提起することができます。
恩給年額と恩給外の所得金額との合計額 | 停止額の計算 |
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870万円を超え1,040万円以下の場合 | (合計額−870万円)× 0.35 |
1,040万円を超え1,210万円以下の場合 | (1,040万円−870万円)× 0.35 +(合計額−1,040万円)× 0.4 |
1,210万円を超え1,380万円以下の場合 | (1,040万円−870万円)× 0.35 +(1,210万円−1,040万円)× 0.4 +(合計額−1,210万円)× 0.45 |
1,380万円を超える場合 | (1,040万円−870万円)× 0.35 +(1,210万円−1,040万円)× 0.4 +(1,380万円−1,210万円)×0.45 +(合計額−1,380万円)×0.5 |
ただし、上記計算による停止額は、恩給年額の5割が限度となっています。また、支給停止の結果、支給額が170万円を下回ることはありません。(恩給法第58条ノ4第1項)
なお、恩給外の所得金額については税務署長が調査することとなっており、その計算については所得税法(昭和40年法律第33号)の課税総所得金額の計算に関する規定によることとされています。(恩給法第58条ノ4第2項及び第3項)
普通恩給年額250万円+恩給外所得800万円=合算額1,050万円の場合
(1,040万円−870万円)×0.35+(1,050万円−1,040万円)×0.4=63万5千円
上記計算による停止額は恩給年額の5割(125万円)の範囲内であり、支給額は 186万5千円で170万円を下回らないことから、この場合の停止額は63万5千円になります。