〇現在恩給を受給されている方
〇総務省政策統括官(恩給担当)からの通知等に関すること
(12) 年額改定通知書に「あなたの恩給年額は、恩給法等の一部を改正する法律(平成19年法律第13号)附則第6条の規定に基づき減額調整をした額となります。」(又は「あなたの恩給年額は、恩給法等の一部を改正する法律(平成19年法律第13号)附則第6条第1項ただし書に規定する控除調整下限額となります。」)と記載されていますが、この改定の内容について教えてください。
- (A)
- 文官恩給については、その年額が一定額を超える場合、同年額の10%が減額されることとなっています。ただし、減額した後の年額が、この一定額を下回る場合には、同一定額が支給されることとなっています。この一定額のことを「控除調整下限額」といいます。
年額改定通知書の記載は、その仕組みがあなたに適用されたことをお伝えするものです。
「控除調整下限額」は、毎年度、共済年金に係る再評価率の改定率(増減率)により改定されることになっています。令和7年度における当該率は1.019(プラス1.9%)であることから、令和7年度の控除調整下限額は、令和6年度の244万600円から248万7,000円に増額改定されました。
- 【解説】
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- (1) 文官恩給のうち、一定額を超えるものについては、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)により、平成25年8月から、その年額が10%減額されることとなりました。
ただし、その減額後の年額が一定額を下回る場合には、その一定額が支給されることとなっています。この一定額が「控除調整下限額」です。
- (2) 「控除調整下限額」は、毎年度、共済年金に係る再評価率の改定率(増減率)により改定されることとなっています。令和7年度の「控除調整下限額」は248万7,000円で、令和6年度の244万600円に対し1.9%の増額となっています。
ちなみに、この文官恩給の減額措置は、被用者年金制度の一元化に伴い、恩給期間(恩給の対象となっている文官としての在職期間)を有する共済年金について、同期間に係る追加費用(※)を削減するために、同年金の一部を減額することとなったことから、その均衡を考慮し講じられたものです。
- ※ 追加費用について
- 公務員に対する年金制度は、昭和30年代に恩給制度から各共済年金制度に移行され、当該公務員は同共済年金制度に加入することとされました。そして、移行後に退職した方については、恩給期間に係る給付についても共済年金として支給されることとなりました。「追加費用」とは、それまで保険料を負担していなかった恩給期間に係る共済年金の給付に要する費用であり、恩給を国・地方が負担していたこととの均衡から、事業主としての国・地方が負担することとされたものです。
- <参考> 根拠法令
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- 恩給法等の一部を改正する法律(平成19年法律第13号)附則第6条
- 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第13条の2
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第55条
- (3) なお、増加恩給、傷病年金及び公務扶助料については、上記減額措置の対象とはなっていません。
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