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お知らせ
> 「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」の改定
お知らせ
令和7年3月31日
「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」の改定
「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」(平成27年総務省告示第363号。以下「ガイドライン」という。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第128条第1項に規定する他人の土地等の使用権に関する協議に係る認可や裁定の運用基準として機能するものであり、認定電気通信事業者が設備保有者(※)の電柱・管路等を使用する場合に、双方が遵守すべき標準的な取扱方法を定めることにより、認定電気通信事業者による光ファイバ網の整備等を推進することを目的としています。
このたび、今般、「光ファイバ整備の円滑化のための収容空間情報等の開示の在り方に関する検討会」(座長:新美 育文 明治大学名誉教授)において取りまとめた内容や、関係事業者による「事業者間協議の場」での検討結果を反映するため、ガイドラインの一部を改定しましたので、お知らせします。
併せて、「事業者間協議の場」で取りまとめられた申請・使用手続に係る標準的な様式についても掲載しておりますので、ガイドラインを踏まえた標準的な様式の作成にあたり、ご活用ください。
※ 電気通信事業者、電気事業者及び鉄道事業者
・公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン(
別紙1
)
<参考>
「事業者間協議の場」で取りまとめられた申請・使用手続に係る標準的な様式
・地下管路等の共同収容調査実施について(依頼)(
別紙2
)
・異経路構成による冗長性確保調査実施について(依頼)(
別紙3
)
関連情報
○「光ファイバ整備の円滑化のための収容空間情報等の開示の在り方に関する検討会」の開催
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000916.html
〇光ファイバ整備の円滑化のための収容空間情報等の開示の在り方に関する検討会
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/optical_fiber/index.html
〇「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」の改正案に対する意見募集
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban07_02000059.html
〇「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」の改正案に対する意見募集の結果
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban07_02000064.html
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部基盤整備促進課
電話 :03−5253−5866
E-mail :koudo@soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「@」を「@」に置き換えてください。
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