総務省は、「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)」の施行に伴い改正が必要な訓令及びガイドラインについて、意見募集の結果等を踏まえ、改正しましたので、公表します。
本件の改正後の訓令及びガイドラインは、同法律の施行日である本年5月21日から施行及び運用を開始し、「第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライン」等については、同日をもって廃止することとします。
総務省は、平成27年5月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)」の施行に伴い改正等が必要な関係省令等について、整備案を作成し、意見を募集しました。本日、意見募集の結果等を踏まえ、制定した省令及び告示について、公布されたところです(施行は、本年5月21日(改正法の施行日))。併せて、関係する訓令及びガイドラインについても、意見募集の結果等を踏まえ、改正いたしますので、公表します。
上記改正後の訓令及びガイドラインは、本年5月21日(改正法の施行日)から施行及び運用を開始し、現行の「電気通信事業法第30条第1項の規定に基づく禁止行為等の規定の適用を受ける電気通信事業者(移動通信分野における市場支配的な電気通信事業者)の指定に当たっての基本的考え方」、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」及び「第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライン」については、同日をもって廃止することとします。