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報道資料

令和3年7月14日

電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申

−マイクロ波帯を用いたUWB無線システムの屋外利用の周波数帯域拡張等に係る制度整備−

 総務省は、マイクロ波帯を用いたUWB無線システムの屋外利用の周波数帯域拡張に必要な制度整備を行うため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等について、令和3年5月8日(土)から同年6月7日(月)までの間、意見募集を実施しました。その結果、4件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。また、総務省は、60GHz帯の周波数の電波を使用するパルス変調方式の広帯域センサーの導入及び同報通信方式の小電力データ通信システムの導入等に必要な制度整備を行うため、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等について、令和3年5月15日(土)から同年6月14日(月)までの間、意見募集を実施しました。その結果、10件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。

 これらの意見募集の結果を踏まえた上で、当該省令案について、本日、電波監理審議会(会長:日比野 隆司(株)大和証券グループ本社取締役会長兼執行役、大和証券(株)取締役会長)に諮問し、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。

 総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。

1 意見募集の結果

 マイクロ波帯を用いたUWB無線システムの屋外利用の周波数帯域拡張に必要な制度整備を行うべく、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等を作成し、令和3年5月8日(土)から同年6月7日(月)までの31日間、意見募集を行いました。
 提出された意見及び当該意見に対する総務省の考え方は別紙1PDFのとおりです。
 また、60GHz帯の周波数の電波を使用する無線設備の多様化等に必要な制度整備を行うべく、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等を作成し、令和3年5月15日(土)から同年6月14日(月)までの31日間、意見募集を行いました。
 提出された意見及び当該意見に対する総務省の考え方は別紙2PDFのとおりです。

2 電波監理審議会からの答申

 意見募集の結果を踏まえ、電波法施行規則等の一部を改正する省令案のうち電波法(昭和25年法律第131号)に基づく諮問事項について、本日(14日(水))、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。

3 今後の予定

 総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)、その他の関係告示及び訓令の改正を行う予定です。

4 資料の入手方法

 別紙の資料については、総務省総合通信基盤局電波部移動通信課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。

【関係報道資料】

連絡先
【マイクロ波帯を用いたUWB無線システムの屋外利用の周波数帯域拡張に必要な制度整備及び60GHz帯の周波数の電波を使用する無線設備の多様化に係る制度整備について】
 総務省総合通信基盤局電波部移動通信課
 担当:大野課長補佐、高木システム企画係長、伊藤官
 住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
 電話:(代表)03-5253-5111 (直通)03-5253-5896
 FAX:03-5253-5946
 E-mail:uwb_atmark_ml.soumu.go.jp
【その他の制度整備について】
 総務省総合通信基盤局電波部移動通信課
 担当:加藤課長補佐、戸部第一技術係長、久岡官
 住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
 電話:(代表)03-5253-5111 (直通)03-5253-5895
 FAX:03-5253-5946
 E-mail:landmobile_firstech_atmark_ml.soumu.go.jp
 (スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しておりますので、御送信の際は、「@」に変更してください。)

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