総務省では、平成25年度から、発射する電波が電波法(昭和25年法律第131号)に定める「著しく微弱」の基準内にあるとして販売されている無線設備を市場から購入し、その電波の強さの測定を行う取組(無線設備試買テスト)を実施しています。
今般、平成29年度無線設備試買テストの結果概要を取りまとめましたので、公表します。
1 取組の目的
発射する電波が電波法に定める「著しく微弱」の基準内にあって免許が不要な無線設備である等と称しているにもかかわらず、実際には「著しく微弱」の基準を満たさない無線設備が市場に流通し、他の無線局に混信その他の妨害を与える事例が発生しています。
本取組は、一般消費者の方が基準を満たさない無線設備を購入・使用して電波法違反(無線局の不法開設)となることや、他の無線局に混信その他の妨害を与えることを未然に防止することを目的としています。
2 微弱無線設備の流通市場の動向
平成25年度から実施している無線設備試買テストの取組に加え、民間の自主的な取組として、平成27年以降に全国自動車用品工業会(JAAMA)及び電波環境協議会(EMCC)が、微弱無線設備の基準に適合した製品を製造・販売する「微弱無線設備登録制度」を開始し、制度開始以降、対象機種数115機種で累計約287万台の登録製品が出荷されています。出荷状況等の詳細は
別紙1
のとおりです。
3 平成29年度無線設備試買テストの結果概要
市場から購入した140機種280台(1機種につき2台)を対象に測定を行いました。結果は
別紙2
のとおりです。
4 製造業者等への要請等
測定の結果、1機種につき2台とも「著しく微弱」の基準を満たさなかった無線設備の製造業者、販売業者又は輸入業者に対しては、年3回の総務省電波利用ホームページでの公表に併せ、本社の所在地を管轄する総合通信局等から、電波法で定める技術基準を満たすように改善すること等について要請を実施しました。
なお、インターネットショッピングのサイト運営者及び業界団体等に対しては、無線設備試買テストの結果等を情報提供するとともに、基準を満たさなかった無線設備の取扱い中止等を依頼しました。
また、インターネット上で、基準を満たさなかった無線設備の販売を行っている業者に対しても、本社の所在地を管轄する総合通信局等から、販売を中止し回収すること等について要請を実施しており、平成29年8月及び10月公表分の公表対象機種を販売していた店舗への要請の結果、約90%の店舗が当該機器の販売を終了しております。
さらに、平成30年6月公表機種の販売店舗等に対しても要請を行っております。
5 今後の予定
平成30年度は、200機種400台(1機種につき2台)を対象に測定を行い、「著しく微弱」の基準を満たさない無線設備についての公表(年3回)を行います。
今後も、関係団体との連携を強化し、引き続き安心・安全な電波利用環境の確保に取り組みます。
<参考>