報道資料
令和元年6月27日
災害対応のための「臨時災害放送局用設備」の配備完了
総務省では、災害時において被災地に必要な情報をラジオ放送で提供するため、臨時災害放送局の開設に必要な臨時災害放送局用設備について、本日、全ての総合通信局等への配備を完了し、地方公共団体等に貸し出すことが可能となりましたので、お知らせします。
1 目的・概要
災害時においてラジオ放送は、輻輳がなく、かつ受信機の多くが乾電池により停電時でも利用できるため、被災地に必要な情報を伝える重要な役割を担っています。
総務省では、災害時において、地方公共団体等が被災地にラジオ放送(FM放送)で情報を届けることができるよう、全ての総合通信局等(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)への臨時災害放送局用設備(※1参照)の配備を進めてきました。
これまでに北海道、信越、北陸、中国、四国及び九州の各総合通信局へ同設備の配備を行い、災害時における同設備の無償貸出を実施してきたところです。(貸出実績は別紙「
参考1
」参照)
今般、東北、関東、東海及び近畿の各総合通信局並びに沖縄総合通信事務所への同設備の配備が完了し、本日から同設備の無償貸出を開始します。
これにより、全ての総合通信局等への同設備の配備が完了しました。
※1:「臨時災害放送局用設備」とは、ラジオ放送を行うための送信機、空中線及びそれらの附属品により構成される放送設備一式(別紙「
参考2
」参照)をいいます。
2 貸出しを行う場合
臨時災害放送局用設備の無償貸出は、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合等に、臨時災害放送局の開設を目的として、総務省から地方公共団体等(※2参照)に対して行います。
また、災害時での有益な設備の活用や運用を可能とするため、地方公共団体等において、当該設備を用いた周知広報、運用訓練又は電波伝搬調査を行う場合等、平時においても同設備の無償貸出は可能です。
※2:「地方公共団体等」とは、「総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令」(平成12年総理府・郵政省・自治省令第8号)第3条第1号、第3号、第6号又は第8号に規定する者(別紙「
参考3
」参照)をいいます。
3 貸出しに関する問合せ先
臨時災害放送局用設備の無償貸出に当たっては、条件があります。地方公共団体等において当該貸出しを希望される場合には、管轄する総合通信局等(別紙「
参考4
」参照)に御連絡・御相談ください。
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