

開票の手続
開票の手続は、原則として選挙の開票手続と同様です。開票の場合の投票の効力の決定についても、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならないとされていることは選挙と同様ですが、国民の意思をできるだけ汲み取るため、
- ・ 「投票用紙に印刷された反対の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消した投票は賛成の投票として、投票用紙に印刷された賛成の文字を×の記号、二重線その他の記号を記載することにより抹消した投票は反対の投票として、それぞれ有効とする」
- ・ 「無効投票に関する規定に反しない限りにおいて、その投票した投票人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない」
との規定が設けられています。
無効票
無効とされる投票については下記のとおりです。
1 所定の用紙を用いないもの
2 ○の記号以外の事項を記載したもの
3 ○の記号を自書しないもの
4 賛成の文字を囲んだ○の記号及び反対の文字を囲んだ○の記号をともに記載したもの
5 賛成の文字又は反対の文字のいずれを囲んで○の記号を記載したかを確認し難いもの
6 その他の無効投票(白紙投票、雑事記入された投票)


開票の結果を受けて中央選挙管理会は、直ちに憲法改正案に対する投票総数(賛成投票数と反対投票数の合計数)、賛成投票数及び反対投票数並びに賛成投票数が当該投票総数の2分の1を超える旨又は超えない旨を官報で告示します。

憲法改正案に対する賛成の投票の数が上記の投票総数の2分の1を超えた場合は、当該憲法改正について日本国憲法第96条第1項の国民の承認があったものとされます。
その場合、内閣総理大臣は、直ちに当該憲法改正の公布のための手続を執らなければならないこととなっています。