
国民投票制度の概要を紹介します。
国会議員(衆議院100人以上、参議院50人以上)の賛成により憲法改正案の原案が発議され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに、本会議に付されます。
両院それぞれの本会議にて総議員の
3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。なお、憲法の改正箇所が複数ある場合は、内容において関連する事項ごとに区分して発議されます。

国民投票は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に行われます。
また、国民投票の期日は、官報で告示されます。
憲法改正の発議までの流れ
憲法改正原案の発議
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 衆議院議員100名以上の賛成  参議院議員50名以上の賛成 |
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両議院にて憲法改正原案 可決
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先議の議院
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原案の提出を受け、憲法審査会での審査・本会議における可決を経て、後議の議院へ送付します。 |
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1. 憲法審査会での審査 |
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憲法審査会とは、憲法改正原案等を審査する常設機関 |
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両議院憲法審査会の合同審査も可能です。 |
2. 本会議での可決 |
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衆議院及び参議院本会議にて総議員の3分の2以上の賛成で可決。 |
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後議の議院
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憲法審査会での審査を経て本会議にて可決。 |
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憲法改正の発議
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憲法改正原案について国会における最後の可決をもって、国会は憲法改正の発議をし、国民に提案したものとされる。 |
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※内容において関連する事項ごとに区分して発議されます。 |
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国民投票期日の決定
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憲法改正の発議後60日から180日以内 |
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※具体的な期日は、国会にて議決されます。 |
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