

投票人名簿及び在外投票人名簿の調製
投票人は、投票人名簿の対照を経て本人であることが確認された後でなければ、投票することはできません。
市区町村の選挙管理委員会は、国民投票が行われる場合においては、投票人名簿及び在外投票人名簿を調製しなければならないものとされています。
投票人名簿及び在外投票人名簿は、国民投票ごとに調製され、当該国民投票に限りその効力を有するものであり、永久に据え置くものとされる選挙人名簿及び在外選挙人名簿とは異なるものです。
投票人名簿の被登録資格
投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で年齢満18歳以上の日本国民で、投票人名簿の被登録資格を有するものについて行うこととされています(図1参照)。
在外投票人名簿の被登録資格
在外投票人名簿の登録は、国民投票の期日現在で年齢満18歳以上の日本国民で、在外投票人名簿の被登録資格を有するものについて行うこととされています(図2参照)。
⇒ 在外選挙人名簿については、こちらをご覧ください。
在外投票人名簿の登録申請
被登録資格(2)における在外投票人名簿の登録の申請は、国民投票の期日現在で投票権を有する日本国民で、国外に住所を有する者ができることとされています。(ただし、すでに在外選挙人名簿に登録されている者は、在外投票人名簿に登録されるため、申請をすることができる者からは除かれています。)その申請の手続等については、図3のとおりです。

投票の方法
投票用紙に記載された賛成又は反対の文字を丸(○の記号)で囲み、投票所の投票箱に投函します。
憲法改正案が複数ある場合
投票は、憲法改正案ごとに一人一票となります。これは、国会における憲法改正案の発議が、内容において関連する事項ごとに区分して行われるためです。
投票用紙も憲法改正案ごとに調製されます。
投票の流れとしては、個別の憲法改正案ごとに投票用紙を受け取り、記入をし、投票箱に投函し、その後、次の憲法改正案の投票に移るという方法が想定されます。
投票用紙

選挙と同様、投票当日の投票のほか、期日前投票、不在者投票、在外投票も制度が設けられて、これらの投票に係る投票期間については、いずれも国民投票の期日前14日に当たる日からとなっています。
(参考) 選挙における投票制度