情報化社会の進展に伴い、携帯電話を始めとした無線局が急速に増大している一方で、免許を受けずに無線局を使用したり、他の無線局に混信・妨害を与える不法無線局が増大しています。また、著しく無線局が増加してきたことに伴って行政事務も極めて輻輳してきており、申請者の方々に何かとご不便をお掛けすることも多くなってきています。
このような問題に対処するため、電波監視施設の充実や電波行政事務のコンピュータによる効率化など、電波を利用した情報社会の土台づくりのための費用を無線局の免許を受けている皆さんに共同して負担していただく主旨で、平成5年4月1日にスタートした制度です。
電波利用料は、無線局の免許をお持ちの方に納めていただくものですから、今一度過去において、免許申請を友人等に依頼したとか又は無線従事者資格取得の講習会に併せて申請をしていなかったか等、心当たりを確認していただき、何らかの事情で免許を取得していたことが事実であればお手持ちの納入告知書により納めていただく必要があります。
この場合、無線局廃止の手続きがとられなければ以後の年度にも電波利用料が科されることとなるため、同封されているA4サイズのリーフレットの「無線局の廃止手続きについて」に従って廃止の手続きをお取り下さい。
なお、全く心当たりのない場合には、当局にご相談下さい。
納付期限が過ぎた納入告知書でもそのまま使用できますので、早めに最寄りの金融機関又は郵便局でお納め下さい。バーコードの印字のある納入告知書等は、コンビニエンスストアでもお支払いいただけます(納入告知書等に記載のコンビニ利用期限を過ぎていない場合)。
督促がある前に納めていただければ延滞金はかかりません。また、窓口で手渡される領収書は、電波利用料を納めた証明になりますので、大切に保管して下さい。
なお、納付に際し手数料及び消費税は必要ありません。
考えられる原因としては2つのケースが考えられます。
納めた電波利用料と、督促を受けた電波利用料が異なる場合
電波利用料は、無線局の免許をお取りになった日(応当日といいます。)を基準に算定し、毎年、1年分を納めていただくことになっています。 従って、今回納めた電波利用料は、実際には過去のものであって今年度分が未納のままである場合、又は、無線機を何台か持っていて、 それぞれ応当日が異なる場合であって未納の電波利用料が存在する場合には督促状が送付されます。 お手持ちの領収書の整理番号(11桁の番号)と督促状の整理番号(左上の第………号)が同じかどうか確認して下さい。 異なるようであれば督促を受けている電波利用料について早急に納めて下さい。
なお、納付書がなければ納めることができませんので、見当たらない場合には再発行の依頼をハガキ又は電話(082-222-3308)で行って下さい。
納付期限を過ぎて納めた場合
金融機関又は郵便局に電波利用料を払い込まれてから当局で確認できるまでには約1週間のタイムラグがあります。 この期間も含めて納付がないと判断された場合には督促状が発送されるシステムとなっています。
従って、このような事情によって送付された督促状については行き違いがあったものとして破棄して下さい。
前納制度を利用する方法
電波利用料を無線局の免許の有効期間まで、数年分をまとめて納める制度で、 納入告知書に同封されているA4サイズのリーフレットの「前納をご希望される方へ」により必要事項を記入の上、 総合通信局へ「前納申出書」を提出することでご利用できるようになります。
ただし、お申し出のあった年度の翌年度からになりますので、ご注意ください。5年分の前納は免許申請時及び再免許申請時に申請と同時に申し出された場合のみとなります。
また、この前納の申し出は、再免許申請毎に必要となりますので、ご注意願います。
口座振替制度を利用する方法
取扱い可能な金融機関は銀行、郵便局及び一部の信用組合です。
信用金庫、農協、漁協などは、取り扱いできません。
また、この制度は、免許人名と口座名義人名が同一の場合のみ有効です。 例えば、家族でアマチュア無線を行っている場合に、両親の口座から子供の電波利用料を引き落とすことはできませんのでご了承下さい。
口座による振替を希望される場合は、申込み用紙を郵送しますので、当局(電話082-222-3308)にご連絡ください。