1 電波利用料制度
令和5年10月1日より導入される適格請求書等保存方式(インボイス制度)において、電波利用料は消費税の課税対象ではないため(不課税)、インボイス制度が開始されても、納入告知書の発行や利用料納入に係る手続等に変更はございません。
申出のあった年度の翌年度から無線局の免許の有効期間内で任意の年数分を前納することができます。
【注意】
- すでにご請求(発生)している電波利用料については、前納の取扱いはできません。
- 再免許の申請毎に前納申出が必要となります。
- 包括免許局と包括登録局は前納申出ができません。
- 口座振替との併用はできません。
3 口座振替納付申出書
口座振替を希望される場合は、口座振替納付申出書を郵送しますので当局電波利用料担当(電話082-222-3308)にご連絡ください。
【注意】
- 取扱い可能な金融機関は銀行、郵便局及び一部の信用組合です。
- 信用金庫、農業協同組合、漁業協同組合などは現在取扱いできません。
- 免許人と口座名義人名が同一の場合のみ有効です。
- 前納申出との併用はできません。
4 口座振替取下申出書
口座振替をやめたい場合に提出していただければ、次回応当日以降は口座振替を中止し納入告知書を送付します。
5 納入告知先申出書
納入告知書等の送付先変更を希望する場合(営業所あてや部署名を入れたい等)に提出してください。
【注意】
- 免許人住所が変わった場合は変更申請の手続きが必要になりますので、納入告知先申出書では変更できません。
6 無線局廃止届
【注意】
- 応当日(注)の前日までに廃止届を受理されていない無線局には納入告知書が送付され、電波利用料を納付していただくことになります。
(注)例えば、免許等の日が令和3年6月1日の場合、応当日は令和4年以後の毎年6月1日です。
- お問い合わせ先
- 総務部 財務課 電波利用料担当 TEL:(082)222-3308