総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 中国総合通信局 > 電波適正利用推進員の募集要領

電波適正利用推進員の募集要領

  中国総合通信局では、電波の適正利用に関する民間による活動を通じ、国が行う電波監視活動とあいまって、地域社会の草の根から電波の公平かつ能率的な利用の確保に資するため、電波適正利用推進員(以下「推進員」という。)を下記により募集します。

1 応募資格
 次に掲げる要件を満たしている者であること。
(1) 20歳から70歳までであること
(2) 無線通信に関する一定の知識又は経験を有すること
(3) 中国総合通信局が行う電波の適正な利用に係る活動に深い理解と関心を持ち、この制度に積極的に協力する熱意と識見を有すると認められること
(4) 活動区域(推進員が居住する市区町村及びその周辺)となる地域の事情に精通していること
(5) 推進員の活動を適切に行えると認められること
(6) 推進員の地位及び活動を政治的目的又は自己の利益に利用するおそれのないこと
(7) 現職の総務省職員及び警察官、海上保安官等の司法警察職員でないこと
(8) 公職選挙法第3条に規定する公職にある者及びその立候補者でないこと

2 活動内容
(1) 電波の適正な利用等の電波に関する知識についての周知啓発のうち、地域のイベント会場や電波教室等における活動により、電波法令の不知や錯誤による不法・違法電波の未然防止のための情報提供に関すること
(2) 混信その他の無線局の運用を阻害する事象及び電波の安全性に関し、相談を受け、相談窓口の紹介をする等の助言を行うこと
(3) その他電波の適正な利用について中国総合通信局長に対し必要な協力をすること

3 委嘱期間
 委嘱の日から令和2年度末日までの期間(再委嘱は可)

4 募集人数
 中国総合通信局管内の各県(鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県)において各若干名

5 応募方法
 所定の応募用紙に記載して、令和元年11月29日(金)までに、以下の(1)から(3)のいずれかの方法により中国総合通信局まで御応募願います。
 なお、記載された個人情報については、推進員の募集及び委嘱事務のみに使用します。
 [応募用紙(WordWORD ExcelEXCEL)]

(1) 郵送の場合
 応募用紙に記載の上、〒730-8795広島市中区東白島町19-36 中国総合通信局 電波利用環境課宛に送付願います。
(2) FAXの場合
 応募用紙に記載の上、中国総合通信局 電波利用環境課(fax 082-222-2410)まで FAXで送付願います。
(3) メールの場合
 応募用紙に記載の上、中国総合通信局 電波利用環境課(chugoku-kankyo@soumu.go.jp)までメールにて送付願います。

6 選考及び結果の通知
 管内の推進員の配置状況などを考慮し、別に開催する選考会により選考し、推進員をお願いする方につきましては、令和元年12月20日(予定)までにその旨ご連絡します。
 なお、選考は原則として書類選考により行いますので、応募者の来局は不要です。

7 その他参考事項
(1) 活動に当たっての規律
 ア 推進員は、活動上知ることのできた秘密を第三者に漏らしてはならない。その者が推進員でなくなった後も同様とする。
 イ 推進員は、その地位及び活動を政治的目的又は自己の利益及び委嘱外の活動に利用してはならない。
 ウ 推進員は、その地位を乱用してはならない。

(2) 解嘱
 推進員は、次の場合には解嘱されることがある。
 ア 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき
 イ 活動を著しく怠ったとき
 ウ (1)に規定する規律又は電波法(昭和25年法律第131号)若しくは同法に基づく命令に違反したとき
 エ 推進員たるにふさわしくない非行があったとき
 オ 不正な手段により推進員の地位を得たとき

(3) 報酬等
 ア 無報酬とする。
 イ 予算の範囲内において、活動に要する費用を支給する。

ページトップへ戻る