1 通信料金と端末代金の完全分離
(1) 端末を販売等する際の通信料金を端末の販売等をしない場合よりも有利にすることを一律禁止。
(2) 通信役務の継続利用及び端末の購入等を条件として行う利益提供を一律禁止。また、継続利用を前提とする新規契約を条件として行う利益提供を一律禁止。
(3) 通信役務の利用及び端末の購入等を条件として行う利益の提供は、2万円(税抜)を超えるものを禁止。
ただし、新規契約の受付が終了した場合等の例外あり。
2 不当な囲い込みの禁止
通信契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令で定める提供条件を禁止。
(1) 契約期間の上限は違約金のない場合を除いて2年。
(2) 違約金等の額の上限は1,000 円(税抜)。
(3) 期間拘束の有無による料金差の上限は170 円(税抜)/月。
(4) 契約締結時において、契約期間満了時(更新後の契約期間満了時を含む。)に期間拘束を伴う契約で更新するかどうかを利用者が選択できること等の条件を満たさない更新を伴う契約を禁止。
(5) 継続利用割引の上限は1ヶ月の料金(税抜)/年。
・今回の制度整備の概要について、詳しくは総務省ホームページ「テレコム競争政策ポータルサイト」に掲載されております、「(参考2)説明資料」をご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/competition13_01.html
※スマートフォン向けは10月1日から適用。スマートフォン以外は10月1日から1(1)のみが適用され、それ以外は令和2年1月1日から適用。
1 電気通信サービスの販売代理店たる法人又は個人は、その業務を行う前に総務大臣に対して届出が必要。
また、施行時において既に業務を行っている販売代理店は、施行日(令和元年10月1日)から起算して『3月以内』
に届出を行う必要がある。
届出を要する者の典型例 |
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1 携帯電話端末サービス等のいわゆるキャリアショップを運営する者 |
2 FTTHサービス等の電話勧誘を行う者 |
3 携帯電話端末サービス、FTTHサービス等の勧誘や契約手続を行う家電量販店 |
4 CATVインターネットサービス等の訪問販売を行う者 |
2 販売代理店は、令和2年4月1日以降、提供条件の説明を行う際に利用者に対して確実に交付する説明書面の1つ(例えば、重要事項説明書)に、届出番号を記載する必要がある。(電気通信事業者が自ら提供条件の説明を行う場合、電気通信事業者は電気通信事業者の登録番号又は届出番号を記載する必要がある。)