PLB(Personal Locator Beacon:携帯用位置指示無線標識)は、個人が海上において、船舶等から転落・漂流などした際、人工衛星を通じて、海上保安庁に遭難したことを通報する装置です。遭難自動通報局の無線局免許を受ければ、海上において遭難時に限って使用できます。
PLB(携帯用位置指示無線標識)リーフレット
○PLBを使用するための条件
- 無線局の免許が必要です。
- 本人(無線局免許状に記載された方)以外は使えません。
- 日本の技術基準に適合したPLBしか使えません。
- 万一に備え、本人以外(家族、友人等)の連絡先を申請書に記入していただく必要があります。
○PLBの使用にあたって
- 海上以外では使用できません。
- 海上遭難時以外は絶対に使用しないでください。
- 免許には有効期限があります。
- 使用しなくなった場合は、必ず電池を取り外して下さい。(誤発射のおそれがあります。)
誤ってPLBを作動させてしまった場合は、たとえ数秒間であっても118番や船舶無線などで直ちに海上保安庁へ連絡してください!
- お問い合わせ先
- 無線通信部 航空海上課 海上担当
TEL:082-222-3345 (受付時間:8:30〜12:00・13:00〜17:15)