お知らせ

令和2年9月17日

中国総合通信局

無線局免許の有効期間の延長の措置について
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
(平成8年法律85号)による無線局免許の有効期間等の延長措置
 令和2年7月14日、「令和2年7月豪雨」が「特定非常災害」に指定されたことにより、無線局免許の有効期間等の延長について、以下のとおり措置されましたのでお知らせします。(総務省告示第221号(令2.7.28)関連)

1 中国管内の対象地域(災害救助法の適用を受けた地域)

【島根県】
江津市

2 措置の概要

 対象地域を免許人等の住所又は無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては、常置場所、主たる停泊港又は定置場)とする無線局に対して、以下の措置を行います。

(1) 電波法第4条の規定による無線局について、その免許の有効期間が令和2年7月3日から同年12月27日までの間に満了するものの有効期間を、令和2年12月28日まで延長します。
(2) 電波法第27条の18の規定による無線局について、その登録の有効期間が令和2年7月3日から同年12月27日までの間に満了するものの有効期間を、令和2年12月28日まで延長します。
(3) 無線局免許手続規則第18条に基づく次の無線局の再免許の申請期限を、令和2年12月28日まで延長します。

ア アマチュア局( 人工衛星等のアマチュア局を除く。)、特定実験試験局及び免許の有効期間が1年以内である無線局であって令和2年8月3日から令和3年1月28日までの間に免許の有効期間が満了するもの
イ ア以外の無線局であって、令和2年10月3日から令和3年3月28日までの間に免許の有効期間が満了するもの
ウ ア及びイの規定にかかわらず、申請が平成30年総務省告示第355号(再免許の申請を免許の有効期間満了前1箇月以上6箇月を超えない期間に行うことができる無線局を定める件)に掲げる無線局に関するものであって、当該再免許の申請を電子申請等により行う場合にあっては、令和2年8月3日から令和3年1月28日までの間に免許の有効期間が満了するもの

(4) 無線局免許手続規則第25条の14に基づく無線局について、その登録の期間が令和2年8月3日から令和3年1月28日までの間に登録の有効期間が満了する無線局の再登録の申請期限を、令和2年12月28日まで延長します。

連絡先:総務部総務課
電話:082-222-3302

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