Q1 国際VHFやレーダーなどの無線設備が搭載された船舶を売却・購入・相続するので、手続きを教えてほしい。
A (1) 購入・相続する新オーナーが、引き続き無線設備を使用する場合
購入・相続した船舶に有効な無線局がある場合は、新オーナーが変更の手続きを行うことにより、無線局の名義や船名を変更できます。変更の手続きは中国総合通信局に提出してください。
なお、新たな停泊港を中国地方以外の場所とする場合、新たな停泊港がある地域の総合通信局が免許状の発送等を行います。(通常より審査にお時間がかかる場合がございますので、ご了承ください。)
(2) 購入・相続する新オーナーが、無線設備を使用しない場合
現在の免許人(旧オーナー)が廃止の手続きを行う必要がございます。無線設備及びアンテナ(レーダーを含みます)を撤去する等、措置してください。
※ 所有者(オーナー)と運航者が異なる場合等は、中国総合通信局にご相談ください。
Q2 動力漁船登録票、船舶検査証書の両方の書類がある場合、記載例はどれを参考にしたらよいですか。
A 免許、再免許、変更手続きページ内の漁船の記載例を参考にしてください。
Q3 無線従事者資格が必要な無線設備はどのようなものがあるか。
A 小型船舶で使われる主な無線設備に必要な資格は以下の通りです。
小型船舶で使われる主な無線設備の種類 |
操作に必要な資格 |
(1) 国際VHF(25W以下)
27MHz漁業無線機 |
第二級海上特殊無線技士以上の資格 |
(2) 携帯型国際VHF(5W以下)DSC無
40MHz漁業無線機(5W以下)
27MHz漁業無線機(1W以下) |
第三級海上特殊無線技士以上の資格 |
(3) レーダー(5kW以上) |
レーダー級海上特殊無線技士以上の資格 |
(4) レーダー(5kW未満) |
無線従事者の資格無しで操作可 |
(4) 簡易AIS
※ 適合表示無線設備に限る。 |
無線従事者の資格無しで操作可 |
※ 上記は、申請の多い無線設備を対象にしているものです。詳細につきましては、中国総合通信局までご連絡ください。
Q4 現在ハンディータイプ(携帯型)の国際VHFで無線局の免許を取得しているが、他の船舶に持ち込んで使用しても良いか。
A 無線設備は船舶と紐づいておりますので、持ち運びのできる無線機であっても、他の船舶に持ち込んで使用することはできません。
Q5 免許状等の受け取り方法を教えてください。
A 免許状等の受け取り方法として、
(1) 返信用封筒による受け取り (2) 窓口での受け取り
のいずれかになります。
(2) を希望する場合は、申請書備考欄等に、「窓口での受け取りを希望する」旨記載をしてください。窓口には無線従事者免許証・マイナンバーカード・運転免許証など本人確認ができるものを持参の上、平日の8時30分から12時及び13時から17時15分の間にお越しください。
Q6 定期検査が必要な設備を教えてください。
A 船舶に取り付ける無線設備によって、一定の周期ごとに定期検査が必要となります。
主に定期検査が必要となる例は、以下の通りです。
- 25Wの国際VHFを装置している特定船舶局
- 27MHzDSBを装置している特定船舶局
- 5kW以上のレーダーを取り付けている無線航行移動局
検査周期につきましては、装置する無線設備の組み合わせによって異なりますので、詳細につきましては、中国総合通信局までご連絡ください。
定期検査が必要な無線局には、検査実施通知書を実施年度に送付しますので、必ず定期検査を受検していただきますようお願いします。
検査実施通知書の発送後に、船舶の売買等で免許人変更の手続きを行った場合、新たな免許人が定期検査を受検していただく必要がございます。
定期検査を受検しない場合、電波法の罰則の対象となる可能性がございますので、受検をお願いします。制度の概要は、無線局の検査制度についてをご覧ください。
Q7 定期検査の受検方法を教えてください。
A 登録検査等事業者に依頼して行う簡便な受検方法があります。
検査実施通知書が届きましたら無線設備の販売業者・工事業者ともご相談の上、受検に向けた対応をお願い致します。
Q8 旧スプリアス規格の無線設備が使用できなくなると聞いたが、いつまで使えるのか。過去に免許を受けていた無線設備は使用できるのか。
A 平成29年12月1日より、旧スプリアス規格の無線設備での新たな免許の手続きは不可となっております。
既に免許を受けている無線局の旧スプリアス規格の無線設備は、令和4年11月30日が利用期限でしたが、昨今の情勢を踏まえ、免許が失効しない限りは、当面の間使用できるようになりました。
Q9 再免許の手続きが、申請受付期間を過ぎてしまった。
A 申請受付期間を過ぎた場合、再免許の手続きを行うことはできません。改めて免許の手続きが必要となります(提出書類や申請手数料は再免許の手続きと異なります。)。有効期限が満了して免許が失効すると、旧スプリアス規格の無線設備の場合、免許の手続きができない場合がございます。
Q10 再免許の手続き準備中に無線局の内容に変更があることが分かったが、どうしたらよいか。
A (1) 無線局の内容を変更する(した)場合は、遅滞なく手続き行ってください。
(2) 再免許の手続きは、申請受付期間内に行ってください。
Q11 再免許の手続きを行った。免許状が発送される時期はいつ頃ですか。
A 再免許の免許状は、免許の有効期限満了となる日のおよそ1か月前から順次発送を行っております。
(例:令和6年11月30日までの無線局の場合、免許状の発送は、令和6年10月下旬から順次発送)
有効期限満了の1週間前には皆様のお手元に届くよう発送を行っておりますが、有効期限満了の直前になっても免許状が届かない場合は、中国総合通信局までご連絡ください。
Q12 「免許の手続き」をしてから免許になるまでの期間を教えてほしい。
A 繁忙期等時期によって前後しますが、申請内容に不備等なければ、受付からおおよそ1か月程度です。
Q13 船舶を購入したので、これまでの船舶で免許を受けていた無線設備を取り外して、新しい船舶に取り付けたい。
A 無線設備を新しい船舶に取り付ける場合、新たな船舶として免許の手続きを行う必要となります。
また同時に、これまでの無線局に対して、設備の取り外しのための変更の手続き又は廃止の手続きが必要となります。
※ 旧スプリアス規格の無線設備の場合、免許の手続きができない場合がございます。
Q14 無線設備の検定番号、適合表示無線設備の番号や製造番号がどこに書いてあるかわからないので教えてほしい。
A 検定番号、適合表示無線設備の番号や製造番号の記載位置は無線設備によって異なるので、製造メーカーにお問い合わせください。
※ 一般的には無線設備の側面や底面などに記載されていることが多いです。
Q15 レーダーのみの無線局であったが、近くにいる船舶や海岸局とも通信をしたいので、国際VHFなどの無線電話を取り付けたい。
A レーダーのみの無線局(無線航行移動局)に国際VHFなどの無線電話を取り付ける場合、現在の「無線航行移動局」を廃止し、新たに「特定船舶局」として免許の手続きをする必要がございます。
Q16 変更の手続きの提出後、「無線局指定変更・変更許可通知書」が手元に届いたが、運用を開始してもよいのか。
A 「無線局指定変更・変更許可通知書」が手元に届いただけでは変更の手続きは完了していないため運用はできません。
工事を行い、完了後に「工事落成等届出書」を提出し、変更検査を受けて合格しなれば、運用を開始することはできません。 (適合表示無線設備に取り換える場合などは、変更検査が省略となる場合がございます。)。