無線機の使用には技適マークの確認を! | |
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コードレス電話、特定小電力トランシーパ一、無線LAN機器などの無線機を購入するときは、必ず「技適マーク」が付いているかを確認してください。 (技適マークは、ディスプレイで表示するものもあります。) 技適マークの付いていない外国製などの製品をそのまま国内で使用することは、法律で禁止されています。 ※旧タイプの技適マーク (S62.10〜H7.3)も有効です。 |
電波の利用には、原則 免許が必要! | |
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無線機の使用には、無線局の免許や無線従事者の資格が必要です。 (例)アマチュア無線:無線局の免許、無線従事者の資格 ※微弱な電波を使用する機器など、一部免許が不要なものもあります。 詳しくは最寄りの総合通信局までお問い合わせください。 |
外国規格の無線機は国内で使用できません。 | |
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近年「FRS」「GMRS」「UHF_CB」などの外国規格の無線機が、通信販売やインターネットオークションなどで流通しています。 これらの無線機が使用する電波は、日本国内では、防災行政用無線や放送業務用無線などの重要な無線に使われており、使用することにより、電波妨害を与えるおそれがあるため、国内での使用は禁止されています。 購入・使用には十分注意してください。 |
○無線機を改造して出力を大きくしたり、指定された周波数以外で運用することは禁止されています。
○アマチュア無線を使用する場合は、ルールを守って正しく運用しましょう。
重要無線通信とは、以下の無線局
電気通信業務の用 、放送の業務の用、人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用、気象業務の用、電気事業に係る電気の供給の業務の用、鉄道事業に係る列車の運行の業務の用