不法無線局の特徴

狩猟犬・罠などに設置する狩猟用発信器のルール

電波法で定める技術基準に適合しない狩猟用発振器の電波は、消防無線などの重要無線や他の無線に妨害を与える場合があります。
  • 狩猟用発信器を購入・使用される場合は、技術基準に適合しているマーク「技適マーク」をご確認ください。
  • 「技適マーク」のない狩猟用発信器を使用・保有している場合は、直ちに使用を中止して下さい。また、電池抜き取るなど、電波が出ないようにしてください。
  • 狩猟用発信器には、アマチュア無線の周波数帯を使用するものもありますが、このような機器は、アマチュア無線局として免許されません。

狩猟用発信機

【不法開設】

 電波法では、無線局を開設する場合、電波法令で定める微弱な電波を発射する無線機や技適マークがある狩猟用発信器等を除いて、総務大臣の免許を受けなければなりません。総務大臣の許可や登録を受けずに無線局を開設した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。(電波法第110条)

【重要無線通信妨害】

 警察や消防などの重要無線通信の機能を妨害した場合は、5年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられることがあります。(電波法第108条の2)

アマチュア無線はルールを守って、正しく使いましょう。
ハンターの皆さんへ 無線機はルールを守って正しく使いましょうPDF

お問い合わせ先
電波監理部 電波利用環境課 TEL:(082)222-3332

ページトップへ戻る