電波法では、無線局を開設する場合、電波法令で定める微弱な電波を発射する無線機や技適マークがある狩猟用発信器等を除いて、総務大臣の免許を受けなければなりません。総務大臣の許可や登録を受けずに無線局を開設した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。(電波法第110条)
警察や消防などの重要無線通信の機能を妨害した場合は、5年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられることがあります。(電波法第108条の2)
・アマチュア無線はルールを守って、正しく使いましょう。
・ハンターの皆さんへ 無線機はルールを守って正しく使いましょう