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アマチュア局を操作可能な無線従事者資格及び操作範囲

アマチュア局を操作可能な無線従事者資格及び主な操作範囲は以下のとおり

アマチュア無線技士

無線従事者の資格 主な操作範囲
第一級アマチュア無線技士 アマチュア局の無線設備の操作
第二級アマチュア無線技士
(注)
アマチュア局の無線設備の操作(空中線電力200ワット以下)
第三級アマチュア無線技士
(電信級アマチュア無線技士)
アマチュア局の無線設備の操作(空中線電力50ワット以下で18MHz以上又は8MHz以下)
※10MHzと14MHzは操作不可
第四級アマチュア無線技士
(電話級アマチュア無線技士)
アマチュア局の無線設備(無線電信を除く)の操作(空中線電力20ワット以下で30MHz超
もしくは空中線電力10ワット以下で21MHz以上30MHz以下又は8MHz以下)
※10MHz・14MHz・18MHzは操作不可

注:昭和33年11月4日以前の第二級アマチュア無線技士は、昭和33年11月5日から電話級アマチュア無線技士とみなされています。

無線通信士・無線技術士

無線従事者の資格 操作できるアマチュア局の操作範囲
第一級・第二級総合無線通信士
(第一級・第二級無線通信士)
第一級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
第三級総合無線通信士
(第三級無線通信士)
第二級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作
第三級を除く海上無線通信士
(電話級無線通信士)
航空無線通信士
第一級・第二級陸上無線技術士
(第一級・第二級無線技術士)
第四級アマチュア無線技士の操作の範囲に属する操作

 ※特殊無線技士はアマチュア局の操作を行うことはできません。

 
お問い合わせ先
無線通信部 陸上課 公益企業担当
TEL:(082)222-3369

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