電波利用料制度は、混信や妨害のないクリーンな電波利用環境を守るとともに、免許事務の機械化や能率的な電波利用の促進により無線局の急増に対処するなど、電波の適正な利用のより一層の確保を目的に、平成5年4月1日から導入されました。
これにより、無線局の免許を取得した人に、毎年、法律で定められた額の電波利用料を負担していただくことになりました。
電波利用料は、免許の日及び応当日(例:免許の日が令和3年6月1日の場合、応当日は、令和4年以後の毎年6月1日となります)に発生します。(図1-1参照)
電波利用料が発生した後に、納入告知書(納付用紙) [PDF 771KB] が発行されます。
納入告知書 [PDF 771KB] による納付方法
金融機関の窓口での納付
金融機関の窓口へ納入告知書を持参し、納付してください。
なお、納入告知書をミシン線で切り離される場合は、中央と下の部分は必要ですので切り離さずにお持ちください(上の部分のみ切り離し可)。
インターネットバンキング等による納付
インターネットバンキングの場合、納入告知書に記載されている収納機関番号、納付番号及び確認番号を入力することにより、納付が可能となります。
これにより、金融機関に出向いたり、窓口で順番待ちしていただく必要がなくなります。
詳しい電波利用料の納付方法はこちら
コンビニエンスストア又は決済アプリでの納付
コンビニエンスストアへ納入告知書を持参し、納付してください。
決済アプリの場合:コンビニエンスストア用バーコードを読み取り納付してください。
納付が可能なコンビニエンスストア及び決済アプリはこちら
免許人の方が指定された銀行又は郵便局などの金融機関の口座から電波利用料を引き落とすもので、金融機関の窓口へ出向いて納付いただく手間が不要となります。
また、複数の無線局の免許をお持ちの方(同一免許人)も、一度の申込みにより無線局ごとの振替日に引き落とされます。
再免許の際には、そのまま継続してご利用いただけます。
口座振替とした場合、前納申出にて一括納付はできませんので、ご注意ください。
電波利用料は、免許の日又は応当日ごとに、毎年、納付することも出来ますが、前納のお申し出をいただくことにより、無線局の免許の有効期間内の任意の年数分を、一括して納付することができます。
ただし、お申し出の時期により、一括納付できる年数が変わります。
開局又は再免許の申請時
開局又は再免許の申請時にお申し出いただいた場合、最初の電波利用料に加え、最長4年分の前納(アマチュア局の免許の有効期間は5年のため)を行うことができます。
前納のお申し出をされる場合は、「前納申出書」に必要な事項を記載し、無線局の申請書類に同封の上、提出してください。(申請書類と同時に提出されない場合には、前納分の納入告知書の作成手続きが間に合わず、一括して前納ができないことがありますのでご注意ください。)
アマチュア局の免許の有効期間は5年ですので、最大で5年分1,500円の納入告知書が送付されます。
上記以外の時期
申込み手続き後の最初の応当日から、アマチュア局の有効期間満了までの期間の前納を行うことができます。(図1-2参照)
(納入告知書が到着した後で前納申出書を提出された場合は、翌年度の電波利用料が発生する時に、免許の有効期間が満了するまでの任意の年数分の金額が記入された納入告知書をお届けすることになります。)
前納のお申し出をされる場合は、前納申請書を免許状記載の常置(設置)場所を管轄する各総合通信局に提出してください。
なお、送付の際には封筒表面に「前納申出書在中」(朱書)と記載してください。